保険料納付要件とは 障害年金は一定以上保険料を納めていないと受け取れません。 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。 もしくは初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がないこと。 ◎20歳前の期間に初診日がある場合、保険料の納付要件は問われません。