障害認定日要件とは
原則:初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
その日に一定の基準以上の状態であることが条件です。
ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
ケース | 認定日 | |
---|---|---|
1 | 人工透析療法を行っている場合 | 透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日 |
2 | 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合 | 挿入置換した日 |
3 | 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合 | 装着した日 |
4 | 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合 | 造設または手術を施した日 |
5 | 切断または離断による肢体の障害 | 原則として切断または離断をした日 |
6 | 喉頭全摘出の場合 | 全摘出した日 |
7 | 在宅酸素療法を行っている場合 | 在宅酸素療法を開始した日 |