障害認定日要件とは

原則:初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日が障害認定日として定められています。
その日に一定の基準以上の状態であることが条件です。

ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  ケース 認定日
1  人工透析療法を行っている場合  透析を受けはじめてから3ヶ月を経過した日
2  人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合  挿入置換した日
3  心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合  装着した日
4  人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合  造設または手術を施した日
5  切断または離断による肢体の障害  原則として切断または離断をした日
6  喉頭全摘出の場合  全摘出した日
7  在宅酸素療法を行っている場合  在宅酸素療法を開始した日