- 家族が高次脳機能障害です。年金事務所に渡された診断書は”精神の障害”となってます。精神科じゃないとダメですか?
脳血管疾患(交通事故等も含む)による高次脳機能障害の場合、診断書は精神の障害になります。そうすると精神科やメンタルヘルス科などの医師による診断書が必要かと思われがちです。しかし、高次脳機能障害の場合、脳神経外科(内科)・リハビリテーション科の医師でも可能です。
同じように、知的障害の場合はかかりつけの小児科の医師、認知症は脳神経外科(内科)や老年科の医師の診断書でも可能です。事前にお医者様に確認してみてください。
- 障害厚生年金をもらっている夫が亡くなりました。妻の私は年金を受けられますか?
障害厚生年金1・2級の年金を受けている方が亡くなられた場合は、亡くなられた方に生活を支えられていた遺族は、遺族厚生年金を受けることができます。
この遺族厚生年金を受けられる遺族は、配偶者、子供、父母、孫、祖父母です。”妻”は年齢に関係なく遺族となりますが、”子供や孫”は18歳に到達した以後の最初の3月31日を過ぎていないか、20歳未満で1級または2級の障害の程度であること、”夫、父母、祖父母”は55歳以上であることが必要です。
3級の障害厚生年金を受けていた場合でも、死亡の原因が障害年金を受ける原因となった傷病の場合は、遺族厚生年金が支給される場合もあります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでご相談ください。- 65歳を超えていますが、障害年金はもらえますか?
- 65歳以後に障害年金を請求できるのは特殊なケースです。
- 初診日が65歳到達前で、障害認定日に障害等級に該当していた場合は、何歳になっても申請できるというケースです(但し5年経過部分は時効です)。障害認定日は初診日から1年6ヵ月が原則ですが、障害認定日の特例に該当している症状の場合は、1年6ヵ月よりも少々早く受給開始になるよう手続をすることが可能です。
- 初診日が65歳前でも事後重症請求の場合は、何度も申すとおり、65歳以後、老齢年金受給権取得後になると請求できません。また60歳~64歳の方でも老齢年金の繰上請求をしている方は、65歳に達した方と同様になりますので、事後重症請求ができません。
- 精神疾患です。お医者様から障害年金を勧められないと無理ですか?
そんなことはありません。むしろ、お医者様から障害年金の話をされることは殆どありません。ご本人から障害年金について質問されてみるのも良いかもしれません。そこでご自身の状況を確認されるのもアリです。
- 生活保護・失業保険・傷病手当金と併せて障害年金はもらえますか?
答えはNOです。生活保護の額が障害年金の額より少ない場合、生活保護は停止になります。逆に障害年金の額が生活保護の金額よりも少ない場合は、障害年金と差額分の生活保護費が支給されます。失業保険は労働能力と意思があっても職に就けない場合に失業保険が支給されます。障害を理由に失業された場合はハローワークで相談されたほうが良いでしょう。傷病手当金と障害年金のW受給もNGです。手続き上、一時的に二重で支給されてしまうことはありますが、必ず返還請求があります。ご注意を。
- 精神疾患で収入が半分になってしまいました。診断書は3級相当です。もらえますよね?
答えはYESともNOとも言えません。例えば、手取り20万円だった方が10万円以下になってしまった場合、おそらく勤務日数や業務にも相当支障があるはずです。この場合は支給される可能性はあります。しかし、もともと手取り60万円だった方が30万円になったとしても、一般的な生活はできますよね。このような場合は、それ相当の診断書でも不支給になる可能性はあります。
- 年金事務所で障害年金について否定的な発言をされました。もうだめですか?
そんなことは決してありません。全ての年金事務所とは言いませんが窓口担当でも障害年金について熟知されている方は少ないです。露骨に請求を諦めさせようとネガティブな発言をする担当者もまれにおります。こちらから質問をするとすぐに席を外す職員は理解度が低いと思われます。
- 知的障害(軽度精神遅滞)で療育手帳B-2です。障害年金はもらえますか?
療育手帳のB-2の方は障害年金がもらえないとよく耳にします。しかし、答えは✖。障害年金をもらえる可能性は十分にあります。ただし、不支給になってしまうケースも多いです。理由は以下のとおりです。
※軽度精神遅滞(B-2)の生活・就労実態を理解していないDrが診断書を作成しているため。
※精神科や心療内科のDrでも治療方法がない(悪く言えば、お金にならない)診察等を好みません。逆に大学病院などでは研究的意味合いも含め、毎月の診察を要求してくる場合もあります。この場合でも、担当Drのアタリハズレがないとは言えません。療育手帳がB-2の方が障害年金を請求される場合は、病院選びにも細心の注意が必要です。まずは、ご相談ください。
- 年金はどのように支給されますか?
原則、偶数月の15日に前の2ヶ月分の年金が振り込まれます。
また、最初の支給の場合のみ、奇数月になる場合があります。- 働きながらでも障害年金はもらえますか?
はい、もらえます。精神疾患での申請は条件がありますが、他の障害であればもらえる可能性があります。
- 相談等の際に事務所へ出向かなければいけませんか?
いいえ、事務所にお越しいただく必要はございません。体調の優れない方や外出が困難な方が申請するのですから、ご自宅や近隣のファミレス、ファストフード店でお打ち合わせいたします。
- 障害年金は請求すれば必ずもらえますか?
いいえ、障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要です。医師が作成する診断書等をもとに決定しますので、担当医とよく話し合い、適切な内容を記入してもらわなければなりません。
- 障害手当金について教えてください
障害等級1~3級に該当しなかった場合、一時金として支給されるケースのものです。
- 精神福祉手帳は2級です。障害年金も2級ですよね?
答えはNOです。例えば精神福祉手帳を最近取得し3級の場合、同じお医者様に診断書を作成してもらった場合、おそらく3級もしくは不該当でしょう。手帳が2級の場合は障害年金も2級もしくは3級の可能性が高いです。手帳と年金は審査する機関が異なります。手帳の方がより重症な等級が認められるのが一般的ですので、ご注意を
- 障害者手帳を持っていませんが、障害年金は請求できますか?
はい、可能です。ただし、あくまでわたくし個人の考えですが精神疾患の方は精神福祉手帳の取得をお勧めします。理由は手帳を取得することで障害者枠での就職などの道が光られるからです。手帳はいらない、障害年金は欲しいという考えは将来の社会復帰への道を遠ざけているように思えて仕方ありません。
- 難病なので障害年金はもらえますよね?
難病=障害年金ではありません。難病はあくまで治療方法が確立されていないといった病です。だからといって仕事ができない、日常生活もままならないとは限りません。また難病についてはお医者様も年金機構もどちらかというと障害年金に対して後ろ向きです。
なかには、診断書の記入を拒否されるお医者様もいらっしゃいます。この場合も社会保険労務士に相談されたほうが良いと思われます。- 交通事故で障害が残っています。自動車保険で損害賠償された場合、障害年金は請求できないのでしょうか?
いいえ。障害年金は請求可能です。ただし、障害年金の支給停止期間(待機)が設定される場合もあります。
- 脳疾患で障害が残っています。会社は辞めました(契約変更や配置転換しました)。生命保険はもらえましたが、障害年金はどうなのでしょうか?
もらえる可能性は十分あると思います。まずはご相談をお勧めします。ちなみに生命保険の営業担当者は障害年金についてはほとんど無知です。
- 心臓にペースメーカーや人工弁を置換しています。仕事をしていますが障害年金はもらえますか?
ペースメーカーや人工弁を置換している方は原則、障害年金3級がもらえます。また、現在の体調が悪い場合は2級をもらえる可能性もあります。
- 人工透析をしています。就労中なので障害年金はもらえないですよね?
大きな勘違いです。人工透析をされている方は原則、障害年金2級がもらえます。就労状況は関係ありません。
- 精神疾患です。現在のお医者様に相談したら、障害年金はもらえないと言われました。諦めるしかないでしょうか?
そんなことはありません。障害年金を請求するうえで最も大事なのはお医者様の診断書です。しかしながら、病院や同じ病院でも担当医によって障害年金の知識や考え方に差があるのも事実です。まずは社会保険労務士に相談してみてください。社会保険労務士の見解でもらえる可能性があるならば、転院を検討されるのも一案です。ただし、転院してもすぐに診断書を書いていただけるお医者様はいらっしゃいませんので、最低でも3か月から6か月は診察を受けたうえで、診断書を書いてもらうのが筋です。
- 社会保険労務士に依頼した場合、年金がもらえるまでどれくらいの期間がかかりますか?
受任から申し立てまで2~3か月、審査に2~3か月、初回入金まで2か月くらいが相場です。最短で6か月くらいが目安と思っていただいたほうが良いでしょう。
- 自分で手続きをする場合、時間がかかると聞きましたが本当ですか?
本当です。ご自身で手続きされる場合、最低でも3回、不備があれば5・6回ということも考えられます。年金事務所に予約をするにも1か月先まで待つこともあります。結果、申し立てまで半年以上かかってしまうことも十分考えられます。
- 最初に通院した病院が廃院してしまい、受診状況等証明書が取得できません。諦めるしかないですか?
諦めないでください。社会保険労務士はいくつもの方法で最初の病院について証明することがあります。まずはご相談ください。
- あなたは仕事をしているので障害年金はもらえませんと言われました。本当ですか?
そんなことはありません。市役所や年金事務所の常套句です。ご本人の仕事内容や給料、私生活の状況によってはもらうことができます。ただし、この場合は社会保険労務士と十分に話をする必要があります。
- 年金事務所に何度か相談したのですが、担当者によって答えが違います。
よくあることです。年金事務所の職員でも障害年金を極めているのはほんの数人です。電話で質問しても保留にされた場合、その方は障害年金がわからない方です。そのようないらぬ心配や不信感を持たれて、社会保険労務士に依頼されることも少なくありません。
- 市役所であなたの病状だと障害年金は無理だと言われましたけど、本当ですか?
いいえ、可能性は十分あります。市役所の年金課の職員は障害年金のことはあまり理解していません。実態は年金事務所への書類の提出などの取次業務をするだけです。
また、市役所で手続きをした場合には内容の不備や添付書類の有無などで再提出が必要なことが多々あります。結果、手続きに1年以上かかってしまうなんてこともザラです。- 年金申請をしてからもらえるまで、どれくらいかかりますか?
障害基礎年金は3ヶ月前後、障害厚生年金は3~4ヶ月かかります。審査段階で、診断書等の内容を主治医や請求者に照会する場合がありますので、6ヵ月程度かかるケースもあります。