障害年金請求のながれ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。

1.お電話・メールでのご相談

お問い合わせ頂いた際に、下記についてお尋ねします。
①お名前
②生年月日(年齢)
③電話番号
④住所
⑤訪問先
⑥初診日
⑦傷病名
⑧初診時に加入していた年金の種類
⑨年金加入状況
⑩現在の病状
※お答えいただける範囲で構いませんが、なるべく正確にお答えいただきますと、今後の手続きがスムーズになり、結果として早く障害年金を受けていただけるようになります。

2.面談・ヒアリング

最初の面談が最も重要です。ここで病状、病歴、生活状況等をより詳しくお伺いします。
面談時に委任状、契約書、受診状況等証明書等をお渡しします。

契約

事務手数料 11,000円(税込)
※就労支援事業所や就労移行施設を利用中の方、障がい者枠で就労中の方、各市町村の相談施設利用中の方は”無料”です。
3.資料の作成

ヒアリングの内容に沿って、「病歴・就労状況等申立書」、「日常生活で不自由に感じていること」を作成します。

4.受診状況等証明書の取得

「受診状況等証明書」は現在かかっている病院が初診の病院ではない場合は、一番最初にかかった病院(診療所)で受診状況等証明書を取得します。
◎初診の病院と診断書を作成する病院が同じ場合は、受診状況等証明書を省略できます。

5.年金事務所訪問①

受診状況等証明書と委任状を持って、年金の納付要件を満たしているか確認します。
納付要件を満たしていれば、年金請求に必要な書類一式がもらえます。

6.診断書の作成 ※最大の山場です

年金事務所で取得した、診断書を主治医に記入してもらいます。
その際に、「病歴・就労状況等申立書」、「日常生活で不自由に感じていること」を参考にしてもらいます。
◎多くの方が、主治医にうまく伝える自信がないとおっしゃります。その際は、わたしが同行いたします。

8.年金事務所訪問②

申請に必要な書類がすべて揃ったら、年金事務所に提出します。
提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。

9.障害年金の決定

障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。

10.成功報酬のお支払い

所定報酬をお支払いください。