左被殻出血(脳出血)による右上下肢麻痺で障害基礎年金2級、年間約123万円を認定日請求できたケース

2022年5月13日

相談者

成田市・女性(30代/無職)

相談時の相談者様の状況

ご主人同席のもと面談いたしました。

ご本人は退院後、リハビリ(機能回復目的)を継続中でした。

相談から請求までのサポート

担当医師の勉強不足により非常に苦労しました。

脳血管疾患の場合、初診日から6ヶ月で症状固定していればその日が障害認定日となる特例があります。
相談者は6ヶ月の時点では症状は固定していなかったため、1年6ヶ月まで機能回復目的のリハビリを継続。
また、6ヶ月時点での身体障害者手帳も1年6ヶ月時点で再審査が必要となっておりました。

にもかかわらず、医師は初診から6ヶ月が障害認定日だと訂正に応じていただけませんでした。
また、障害年金のための計測と併せて身体障害者手帳の診断書を作成しており、等級も変更となってました。

つじつまが合わない診断書だったため事の経緯を年金事務所(機構)に説明するとともに申立書を添付いたしました。

結果

障害基礎年金2級、年間約123万円を受給することができました。

今回のようなケースは年間数件あります。社労士ができることは、まず第一に間違いの訂正をお願いします。
それでも対応いただけない場合、その旨の申立書を作成し詳細を述べさせていただいてます。

これを相談者自身ですることは大変だと思います。
年金事務所に提出しても受理してもらえず、病院に行っても訂正してもらえず。なんてことになったら心も疲弊します。
そしてわたしもグッタリです。

なにより、無事に認めてもらうことができたのが幸いです。