うつ病で障害厚生年金3級、年間約60万円を受給できたケース

2024年4月15日

相談者

佐倉市・男性(40代/無職)

相談時の相談者様の状況

病歴は15年以上、長年の引き籠りに近い状態からようやく就労継続支援事業所A型に通所できるようになった状態でした。
とは言え、通所日数や勤怠状況は万全ではありませんでした。


相談から請求までのサポート

診断書に記載されている”初診年月日”に要注意ポイントがありました。
初診の病院と現在の病院は同じ病院です。

平成20年からしばらく通院。その後、令和2年に同病院を再受診してます。
診断書の初めてうつ病で医療機関を受診した日は平成20年と記載され、診断書作成医療機関の初診日は令和2年と記載されておりました。
問題はこのままだと、”社会的治癒”が成立することも考えられます。残念ながら、令和2年の時点では年金納付要件は満たされません。

客観的証拠探しを始め、2点証拠が見つかりました。
1.診断書には平成20年の通院時に ”継続治療の必要があったが自己判断で中断” と記載。
2.令和2年までに診断書には記載されていない”医療機関の治療歴”を証明できる資料を見つけることができたこと。
また、あくまで自己申告ですがうつの症状はずっと良くなったり、悪くなったりを繰り返していたこと。
これらについて、別途申立書に記載・提出しました。

結果

障害厚生年金3級、年間約60万円を受給することができました。

診断書作成のドクターは診断書の訂正を認めませんでした。
客観的証拠と申立書を添付したことで、無事認められ一安心です。