身体表現性障害で障害厚生年金2級、年間約124万円を受給できたケース
2020年11月13日
相談者
八千代市・男性(40代/無職)相談時の相談者様の状況
お母様同席のうえ、面談をさせていただきました。こちらの方は過去にご自身で障害年金の請求をしたものの不支給の決定をうけておりました。
今回は主治医から社会保険労務士を介して手続きをするようにとの指示のもと、ご相談にいたりました。
相談から請求までのサポート
身体表現性障害のみでの障害年金の請求は原則、NGです。なぜなら、身体表現性障害は神経症の一部であるため、障害年金の対象ではないからです。
また、今回の案件では過去の交通事故や椎間板ヘルニア等についても受診状況等証明書に記入されておりました。
このままですと、交通事故、椎間板ヘルニア等も因果関係があるのでは?と疑われてしまいかねません。
そこで交通事故、椎間板ヘルニアに関して調査を行い、それぞれ今回の身体表現性障害とは関係がない旨の申立てをしました。
さらに、相当以前からうつ病(状態)の症状・治療を受けていたことが判明したため、こちらの資料を用意しました。
診断書もこれらの経緯・内容を踏まえたものを作成していただきました。
結果
障害厚生年金2級、年間約124万円を受給することができました。過去の不支給があったために、申立に際してはより詳細な資料を用意しました。結果、支給決定につながり一安心です。