右橋出血による左半身機能障害で障害基礎年金2級、年間約80万円を認定日請求できたケース

2024年5月15日

相談者

八街市・女性(40代/無職)

相談時の相談者様の状況

ご本人とお母様とで面談させていただきました。

面談時にはすでに入院していたリハビリ病院の診断書をお持ちでした。
診断書の内容を確認したところ、残念なことに不備が複数散見されました。
不備の箇所をご本人に説明し、契約に至りました。

相談から請求までのサポート

診断書の不備の箇所を申立書にまとめ、リハビリ病院の医師に訂正依頼をお願いいたしました。

医師も指摘箇所の不備を認めていただき、おおむね訂正に応じていただけました。

結果

障害基礎年金2級、年間約80万円を認定日請求することができました。

肢体の障害の診断書の不備で多く見られるのが、日常生活における動作についてです。
身体障害者手帳の診断書の場合、”補助具を使用した場合”に対し、
障害年金の診断書では、”補助具を使用しない状態”での、できる・できない等の判定です。
この部分について、身体障害者手帳の診断書と同じ内容の判定を記載されてしまうことが非常に多く見られます。

訂正前の診断書で障害年金を請求した場合、障害年金は認めらられなかったのは一目瞭然の状態でした。
今回は事前にご相談いただけたことが功を奏しました。