交通事故による股関節症および膝関節痛で障害厚生年金3級、年間約58万円を受給できたケース

2019年4月15日

相談者

茂原市・男性(50代/自営業)

相談時の相談者様の状況

ご本人は杖をつき、足をひきずりながら歩いていらっしゃいました。お話を伺うと約30年前に交通事故で大腿骨を骨折し、手術されたとのことでした。手術の際に股関節と膝関節もダメージを受け、大腿骨には当時固定したボルトが入ったまま、現在に至っていました。当時は20代で劇的に回復され仕事にも日常生活にも支障がなかったのですが、加齢により股関節と膝関節が痛み始め年金の請求を希望されました。

相談から請求までのサポート

問題点が山積みでした。 ①、初診日から30年経過していたため、カルテはもちろん交通事故証明などの資料が揃えることが出来なかったこと。唯一の証言者にあたる方も連絡が取れない状態でした。➡病院を退院する際にリハビリ等の転院先への紹介状が奇跡的に残ってました。そこに事故の日時や治療内容が記入されていたのでこちらの資料で対応しました。 ②、診断書を作成していただくために通院した病院の医師が記入した診断書に不備が数か所あり、訂正を依頼しましたが断固として拒否。➡何度もの交渉の末、最終的に訂正、加筆していただくことが出来ました。 ③、年金機構からなぜ、人工股関節術等の手術をしていないのか?これまで積極的な治療をしていなかったのか?等の説明を求められました。➡人工股関節については検討していましたが、最初の大腿骨の骨折の際に医師から骨がもろくなっているので、人工股関節にした際に股関節や大腿骨のボルト部分が再骨折してしまう旨の説明があったと面談の際に確認しておいたので説明できました。

結果

障害厚生年金3級、年間約58万円を取得できました。 唯一の証拠書類が大きな意味を果たすことが出来ました。体調次第では人工股関節術を検討していると伺いました。 無事、手術できることを願うばかりです。