うつ病で障害厚生年金2級、年間約206万円を認定日請求できたケース

2023年12月15日

相談者

印西市・男性(40代/無職)

相談時の相談者様の状況

面談時は休職中。
障害年金の認定日請求をするにあたり、傷病手当と重複するため後日、健康保険組合から重複分の返金手続きが必要となる旨を説明させていただきました。

相談から請求までのサポート

初診クリニックの医師と相性が合わず、受診状況等証明書の作成依頼・受取も伺いたくないとのことでしたので、わたくしが伺いました。

なかなか強烈な印象が未だに残っております。
1.受診状況等証明書の作成拒否
2.職員との会話の無断録音
3.実は受診状況等証明書を書いたことがないこと(いくら請求すればいいのか?と逆に聞かれてしまいました)
4.証明書の内容の大半が傷病とは関係のない、感情的な内容だったこと  など。

結果

障害厚生年金2級、年間約206万円を認定日請求することができました。

認定日請求(遡及請求)ができた場合、障害年金と傷病手当は二重ではもらえません。
とはいっても、一時的には支給されてしまいます。数カ月から1年後に健康保険組合から一括での返金請求が来ます。
面談の際に認定日請求をされる方には必ず説明しておりますが、忘れた頃に返金請求が来ます。
最低でも二重期間分は残しておくようご注意ください。