反復性うつ病性障害・注意欠如障害で障害基礎年金2級、年間約80万円を受給できたケース
2023年10月13日
相談者
四街道市・男性(30代/障害者枠)相談時の相談者様の状況
過去にご自身で請求したものの”不支給決定”となってしまった方の再請求案件です。ご本人は特例子会社で農業職に就かれておりました。
親族との関係が良好でなくグループホームへ入所を希望されておりました。
相談から請求までのサポート
前回の不支給の原因を確認するところから手を付けました。お医者様も「十分、障害年金2級相当の診断書の内容だったのに、なぜ不支給になったんだ」と言われたそうです。
診断書を確認したところ、病名が”強迫性障害”と記載されていることに気が付きました。
強迫性障害は原則、神経症として扱われ障害年金の対象外とされてます。前回の不支給の原因はおそらく病名。
しかし、詳細を読み込んでいくとうつ病の病態を呈しておりうつ病に対する薬も処方されておりました。
そこで、お医者様に診断書の作成を依頼する際に上記の点について考慮した診断書の作成をお願いしました。
結果
障害基礎年金2級、年間約80万円を受給することができました。お医者様でも診断書の書き方の詳細は分かりかねます。
病名が神経症や発達障害だけの場合、認められない可能性が非常に高いです。
しかし、うつや統合失調症等の病態を呈している場合は障害年金が認められます。
上記の場合は、傷病名の欄にうつ病もしくはうつ状態などと明確に記載してもらうことが大事です。