眼の障害

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

等級 症状
1級 ・両眼の視力の和が0.04以下のもの。
2級 ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの。
・両眼の視野が5度以内のもの。
3級 ・両眼の視力が0.1以下に減じたもの。

耳の障害

耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

等級 症状
1級 ・両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの。
2級 ・両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上のもの。
・両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの。
3級 ・両耳の純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの。
・両耳の純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

そしゃく・嚥下の障害

そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます。

等級 症状
1級 ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。)
3級 ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの。

言語の障害

言語障害は次のように認定されます。

等級 症状
1級 ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。
2級 ・音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの。
・4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの。
・咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの。
3級 ・4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。

腎臓疾患

腎臓疾患は次のように認定されます。

等級 症状
1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、
内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、
且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの。
2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、
血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下
又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、
血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、
1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下
又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

人工透析の障害

等級 症状
2級 人工透析療法施行中の場合は原則2級該当します!
病気休職者で一番多いのが、糖尿病を患っておられる方です。
人工透析には、血液透析と腹膜透析の2通りの方法があります。
どちらも認定の基準は、同様で原則2級に該当するとされております。

糖尿病の障害

等級 症状
2級 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)

精神の障害

気分(感情)障害

等級 症状
1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、
ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、
またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、 その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

統合失調症

等級 症状
1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

知的障害

等級 症状
1級 知的障害があり、食事や身の回りのことを行うのに全面的な援助が必要であって、
かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの。
2級 知的障害があり、食事や身の回りのことなど基本的な行為を行うのに援助が必要であって
かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの。
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの

発達障害

等級 症状
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、
日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、
かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの

症状性を含む器質性精神障害

等級 症状
1級 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時援助が必要なもの
2級 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 (1)認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働に制限を受けるもの
(2)認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
障害手当金 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

てんかんの障害

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。

等級 症状
1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

癌(がん)の障害

等級 症状
1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来る

肢体の機能の障害

認定要領
1.肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害
→脳血管障害、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー等
2.障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から総合的に認定する。

等級 症状
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
(1)一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
 → 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
(2)四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
 → 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
(1)一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
(2)四肢に機能障害を残すもの
 → 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
3級 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度
(1)一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
 → 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

上肢の障害

等級 症状
1級 (1)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
→両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が用を全く廃したもの
①不良肢位で強直しているもの
②関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
③筋力が著減又は消失しているもの
(2)両上肢のすべての指を欠くもの
(3)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(用を全く廃したもの)
2級 (1)両上肢の親指および人差し指又は中指を欠くもの(有効長が0のもの)
(2)両上肢の親指および人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(3)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
→一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が用を全く廃したもの
①不良肢位で強直しているもの
②関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
③筋力が著減又は消失しているもの
(4)一上肢のすべての指を欠くもの(有効長が0のもの)
(5)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)日常生活(さじで食事をする、顔を洗う、用便の処置をする、かぶりシャツを着て脱ぐ、ワイシャツを着てボタンをとめる)が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 (1)一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
→例えば、常時(起床から就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節
(2)長管状骨(上腕骨、橈骨、尺骨)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(3)
①一上肢の親指および人差し指を失ったもの
②一上肢の親指若しくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
(4)一上肢の親指および人差し指を併せ4指の用を廃したもの
(5)労働が著しい制限を受ける、又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの
障害手当金 (1)一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
→例えば、常時(起床から就寝まで)ではないが固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
(2)長管状骨(上腕骨、橈骨、尺骨)に著しい転移変形を残すもの
(3)一上肢の2指以上を失ったもの
(4)一上肢の人差し指を失ったもの
(5)一上肢の3指以上の用を廃したもの
(6)人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
(7)一上肢の親指の用を廃したもの
(8)労働が制限を受ける、又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

下肢の障害

等級 症状
1級 (1)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
→両下肢の用を全く廃したもの
①不良肢位で強直しているもの
②関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
③筋力が著減又は消失しているもの
(2)両下肢を足関節(足首)以上で欠くもの
2級 (1)両下肢のすべての指(中足趾節関節以上)を欠くもの
(2)一下肢の機能に著しい障害を有するもの(一下肢の用を全く廃したもの)
(3)一下肢を足関節(足首)以上で欠くもの
(4)身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状で日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(片足で立つ、歩く、立ち上がる、階段を上る・下りる)
3級 (1)一下肢の3大関節(股・膝・足首)のうち2関節の用を廃したもの
(2)長管状骨(大腿骨・脛骨・腓骨)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(3)一下肢をリスフラン関節(足の甲にある関節)以上で失ったもの
(4)両下肢の10趾の用を廃したもの
(5)労働が著しい制限を受ける、又は労働に著しい制限を加えることを必要とするもの
障害手当金 (1)一下肢の3大関節(股・膝・足首)のうち1関節に著しい機能障害を残すもの (2)一下肢を3センチメートル以上短縮したもの (3)長管状骨(大腿骨・脛骨・腓骨)に著しい転位変形を残すもの(15度以上わん曲して不正癒合したもの)。 (4)一下肢の第1趾(親指)又は他の4趾以上を失ったもの (5)一下肢の5趾の用を廃したもの (6)労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残す

神経系統の障害

等級 症状
1級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状。
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状。
日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 身体の機能の障害又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
障害手当金 身体の機能の障害又は神経系統に労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。