右変形性股関節症による人工股関節置換で障害厚生年金3級、年間約59万円を受給できたケース
2021年3月15日
相談者
八千代市・女性(40代/会社員)相談時の相談者様の状況
約7年前に人工股関節の手術をしておりましたが、最近になり障害年金がもらえる対象であることを知り、お問い合わせをいただきました。相談から請求までのサポート
初診の整形外科の主張する初診日と手術と現在も通院している病院とで初診日が相違。これについて、念入りな調査と申し立てが必要となりました。
初診の整形外科には平成19年から股関節の痛みのため不定期ながら通院治療しておりました。
しかし、初診日は病名が確定した平成26年であると訂正に応じてもらえませんでした。
念のため、現在の病院に診断書の作成と共に前述の整形外科からの紹介状の写しを請求しました。
すると、紹介状には平成19年から経過観察をしていた旨の記載がありました。
そこで再度、初診の整形外科に訂正を依頼したもののドクターは頑なに訂正を拒んでしまいました。
やむを得ず、年金機構への請求手続きの際にこれまでの経緯を記載した申立書と紹介状の写しを添付。
さらに平成19年と平成26年いずれにしても厚生年金の納付要件が満たされている旨を申し立てました。
結果
障害厚生年金3級、年間約59万円を受給することができました。お医者様は自身の記載間違いを認めない(認めたくない)ケースが少なからずあります。
そのような場合はいたずらに刺激せずに必要な証拠書類の取得と訪問等の既成事実をもとに申立書を提出します。
そうすることで、こちらとしてはやるべきことはやったことが認められ年金機構から医師に照会する場合もあります。
今回のようなケースは相談者自身ではどうしたらよいか分からないことがほとんどです。
そのまま提出することで残念な結果を招いてしまうことも散見されます。今回は最初に相談いただいて幸いでした。