うつ病で障害厚生年金3級、年間約59万円を受給できたケース

2020年11月13日

相談者

佐倉市・男性(40代/無職)

相談時の相談者様の状況

会社の上司との関係悪化からうつ病を発症され、面談時には無職でした。

相談から請求までのサポート

今回の案件で非常に苦労したのは初診の内科の医師が障害年金について全く知識がなかったことです。

受診状況等証明書の作成を依頼したものの、うつ病とは全く関係のない傷病に関する日を初診日とされました。
〇〇年から睡眠導入剤を処方と記載があれば、一般的にはこの時期にはうつ病と因果関係がある症状があったと推測します。
しかしながら、ご相談者は以前から皮膚疾患がありあまりの痒さで寝付けないことがあり睡眠導入剤を処方されていました。
つまり、うつ病との因果関係のないことが記載され、また初診日とされていたのです。

ご本人が訂正を依頼しても頑として拒否されたため、当職が直接訪問し受診状況等証明書の訂正に応じてもらいました。
また、現在のメンタルクリニックに紹介状が渡されてましたので、クリニックにも訪問し初診日の誤りを説明しました。

結果

障害厚生年金3級、年間約59万円を受給することができました。

面談の際に障害者枠での再就職について簡単ではありますが、説明させていただきました。
年金支給の頃に障害者枠での再就職をされるとのご連絡をいただきました。
お体に気を付けて、一般就労ができるようになればと祈念いたします。