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2024年3月15日 受給事例を更新しました

最新の障害年金 受給事例

すずき社会保険労務士事務所とは!?

その1
地元に根差した「障害年金専門」社労士事務所!
相談者の約7割は、佐倉・八千代・成田などの印旛地域の方です。
もちろん、山武・香取・海匝・夷隅・安房地域の方からのご相談も承ります。
また、龍ヶ崎・稲敷・鹿行地域の方からのご相談も開始いたしました。
その2
数少ない佐倉・八千代・成田・印西の「障害年金専門」社労士事務所!
来所不要!こちらからお伺いします!!訪問費用は掛かりません!!!
その3
Face to Face!!
近年は面談不要!SNSのやりとりだけでOK!! という事務所もあります。しかし、それでは相手の表情や真偽もわかりかねます。文字だけでのやり取りでは上手く伝わらない、誤解が生じることも…
すずき社会保険労務士事務所は原則、昔ながらの対面形式!直接、顔を突き合わせ直に言葉を聞く・話すことで、お互いの信頼関係も築けます。あえてアナログです!!
その4
わたし1人です
すずき社会保険労務士事務所の従業員は私1人だけです。
毎月の新規受任も限定5名までとしております。裏を返せば、相談から年金事務所手続き、精算までのすべてを私が対応しております。
結果、1つ1つの仕事に責任を持って、丁寧かつ迅速に進められるのです。
その5
豊富な知識と経験
すずき社会保険労務士事務所はおかげさまで2024年に9年目を迎えました。
これまでの請求件数は327件!

あなたは経験・実績の少ない社会保険労務士を選びますか?
それとも、すずき社会保険労務士事務所に依頼しますか?
答えは言うまでもありませんよね!?

365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
無料相談・ご予約は
0120-347-348または

相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!

すずき社会保険労務士事務所にお任せ

他の社会保険労務士がやりたがらない傷病もお任せください。
なぜやりたがらないかって?理由は3つあります。

理由その1

他の傷病よりも
手間がかかる

理由その2

難易度のわりに
お金にならない

理由その3

初診日を
証明できない

すずき社会保険労務士事務所は上記の3つに該当する傷病についても
当然トライします。

理由その1から3に該当する傷病

例1:人工透析
人工透析を受けている方は障害年金の対象になります。しかし、障害年金を受給している方は50%前後です。理由は初診から人工透析に至るまでの年月が長かったため、初診の病院にカルテが残っていないことが多い。
ここで相談者は諦めてしまうでしょう。
しかし、すずき社会保険労務士事務所は諦めません。様々な角度からアプローチし糸口を見つけ出します。
例2:軽度精神遅滞(知的障害)
軽度精神遅滞は見た目は健常者と変わりありません。しかし、IQが50~69で身の回りのことは自立しているが、中学レベルの勉強は支障をきたしやすく、一般就労やコミュニケーションに問題を抱えている障害です。
中には、自分が対象であると気付いていない場合も少なくありません。特別支援学級・学校に通学していた方はもちろん、一般学校を卒業してから社会に出たときに、軽度精神遅滞が判明した場合もあります。
また、親御さんが「うちの子に限って」と障がいを受け入れずに成人になってしまい、社会に出れない日々が続き、どうしたものかと。こういう方でも請求は可能です。
ここで相談者は諦めてしまうでしょう。
次に軽度精神遅滞は原則、先天的なものであるため二十歳前障害として障害基礎年金しか受給できません。
つまり、月々の年金額は約6万5千円程度。社会保険労務士の成功報酬の相場は13万円程度。あえて言えば、難易度が高いわりにお金にならないからという理由でやりたがらない社会保険労務士も少なくありません。すずき社会保険労務士事務所はそんなことはありません。障がい者施設からの相談等を受けるケースも多くあります。なぜ、障がい者施設から相談があるかと言うと、障がい者に関するプロである施設関係者でも、難しいと判断するからこそ、社会保険労務士にお任せしたいということです。当事務所には信頼と自信があります。
例3:二十歳前障害
二十歳前障害といっても何のことかわからない方が多くても当然です。
たとえば、生まれながらにして障がいを持って生まれてきた方。生後間もなく発症した病気が原因で障がいを持たれた方。二十歳前から通院していた傷病が成人してから悪化した場合等など。
二十歳前障害の難しいところは①初診日が証明できないケース。②年金保険料を納めていない年齢だから請求できないのでは?と勘違いしているケースです。

CASE1
初診日が証明できないケース
子供の頃に通院した病院が一番最初だった場合、すでにカルテ等が破棄されている。場合によっては廃院している場合もあります。
このような場合でも何かしらの手がかりを見つけ出し、そこを糸口に突破口を見つけ出すのが、わたしの仕事です。もちろん相談者の協力が必要になることも多々あります。この地味な作業を嫌がる社労士は少なくありません。わたしは苦労を惜しみません。結果として、最初の面談に時間を費やします。一般的な社会保険労務士は面談時間は1時間から2時間程度と言われます。わたしの場合、3時間は当たり前です。それだけヒヤリングしてもまだ物足りなく感じることもあります。
時間に関してはご容赦ください。
CASE2
年金を納めていない年齢だから請求できないのでは?という勘違い
障害年金は初診日において、二十歳前であれば障害基礎年金を請求することが出来ます。
そうでなければ、障害によって生活に支障をきたしている方に何の援助もすることが出来ません。そういう意味合いからも障害基礎年金を請求することが出来るのです。
しかし、二十歳前障害は障害“基礎”年金ですから、2級からしかありません。
2級とは簡単に説明すると、「日常生活も支障をきたし、援助等が無ければ生活もままならない」状況をいいます。
なので、グッと難易度が上がるため、成功率を重視する社会保険労務士は体裁よく断るケースが多いです。わたしは成功率を全く気にしないと言えば、ウソになりますが成功率よりもどれだけ相談者に納得してもらえるかに注力しております。

すずき社会保険労務士事務所は以下の方々を応援します!

以下の1~3に該当する方は事務手数料 ”無料” にて承ります!!! 

その1
障がい者枠でお勤めされている方
障がい者枠のお給料は決して多くはありません。
業務内容等の違いこそありますが、体力・体調と相談しながら真摯に勤めている方です。「職場で障害年金をもらっている同僚がいるけれど、自分はダメなのかな?」
と思われている「あなた」。
そんなことありません。一度、すずき社会保険労務士事務所にご相談ください。
その2
就労継続支援事業所や就労移行施設に通所されている方
今が障害年金を請求するタイミングです!
就職してからの障害年金の請求は障がい者枠でもハードルは上がります。また、就職してもすぐに障害年金が停止されることもありません。
就職に伴う環境の変化に慣れるまでは不安やストレスが多いものです。
事前に障害年金を受給していれば、就職後の経済的な不安だけでも軽減できるはずです。
その3
相談施設・就労施設の相談員の方
現在、通所や勤務されている方で障害年金を受給していない方は少なくありません。

相談員や職員の方に相談したけど「障害年金は自分で市役所や社労士に聞いてみて」と言われただけ、という声もよく耳にします。

すずき社会保険労務士事務所にご一報いただけると幸いです!!
簡単なヒアリングで、「手続きの土俵に上がれるのか?」だけでもわかるはずです。
しかし、上記のその1・2の方の場合、適切に障がいや就労状況等を説明できないことも多々あります。皆様のご協力があってこそ、円滑な手続きにつながります。

365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
無料相談・ご予約は
0120-347-348または

相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
障害年金の相談以外にも福祉や社会復帰への相談も併せて可能!!!!

社会保険労務士に依頼する理由

理由その1
手続きに月日がかかる
ご本人が手続きをする場合、年金事務所には最低でも3回は年金事務所に行かなくてはなりません。年金事務所の次回予約は1か月先が目安です。つまり、最短でも3か月以上かかります。用意した資料や医療機関の診断書等に不備があった場合は再度、予約の取り直しが必要になります。結果、申し立てまで半年以上かかってしまうことも十分考えられます。
理由その2
不支給にならないためのリスクマネージメント
最近はお医者様から「障害年金の請求をするなら社会保険労務士に依頼して下さい」と言われ弊所に連絡をいただくことも少なくありません。
お医者様は治療の専門家、社会保険労務士は障害年金手続きの専門家。診断書の記入方法や内容不備もしばしばあります。このような場合、理由1のように申し立てまで月日を要してしまいます。
また、診断書の内容とご本人の申立書の内容がかけ離れていることも多く見かけられます。たとえば診断書は障害年金支給相当でも、申立書は不支給相当の内容であれば審査結果は不支給となってしまいます。これではお医者様の苦労も水の泡となってしまいます。
社会保険労務士が入ることで適切な診断書・申立書の作成が可能となり、もし不備が見つかっても事前に訂正・加筆してもらうことで、年金事務所に出直す必要もなくなります。
理由その3
障害年金を多くもらえる
誤解しないでください。これは理由1・2が適切に出来た場合です。年金事務所での障害年金請求手続きは毎月月末営業日締めです。例えば1月31日と2月1日に受理された場合、日にちで言えばたった1日ですが、障害年金は1か月分少なくなってしまいます。
弊所の場合、契約から年金事務所手続き完了まで平均2~3か月、成功報酬(事後重症の場合)は2か月分。ご本人が5か月以上かけて手続した場合、結果としては手元に入る年金額は同じ、もしくは損をしてしまいます。

障害年金に関するよくある質問

Q1
障害年金を受給したら、税金はかかるのでしょうか
障害年金は障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金すべて非課税です。老齢年金のように、所得税が源泉徴収されて振り込まれる、ということはありません。
Q2
障害年金を受給したら、会社に報告しなければならないのでしょうか?
いいえ、会社に報告する義務はありません。
Q3
障害年金を受給したら、会社に受給していることが知られてしまうのでしょうか?
日本年金機構から、従業員の方の障害年金受給状況に関する情報が会社にわたることはありません。ただし、会社に障害年金受給が知られるきっかけとして、障害厚生年金を受給中または請求中の方で、同じ傷病で傷病手当金を請求される場合には考えられます。

傷病手当金の請求書には、下記の記入が求められます。

1 「障害厚生年金」か「障害手当金」を受給または請求しているかどうか
2 障害年金の受給の要因となった傷病名
3 基礎年金番号、年金コード、支給開始年月日、年金額

上記項目を記入する必要がありますので、その際に会社に知られることはあります。

また、同じ傷病に係る「障害年金」や「障害手当金」と傷病手当金を同時受給した場合、後日重複した傷病手当金を一括で返金請求する必要がありますので、十分ご注意してください。

Q4
障害年金受給中に会社の年末調整の際、障害年金額の申告は必要ですか?
年末調整時に、障害年金受給者であるか否かを記入する書類はありません。
受給中の障害年金額の申告の必要もありません。

ただし、障害者控除に該当するか否かを記載する欄はあります。年末調整を行うにあたり、障害者控除を適用するかどうかを会社が判断するために記入する箇所です。

税法上の障害者控除の対象となる方であるか否かは税法上の問題となり、障害者控除を受けられる方=障害年金受給者ではありませんし、その逆も考えられます。

Q5
障害年金を受給したら、確定申告は必要でしょうか?
1 収入が障害年金のみの方 必要
2 収入が会社からの給与(基本的に一か所)と障害年金の方 不要
3 収入が会社からの給与と副業(年間20万円以上)と障害年金の方 確定申告が必要
Q6
障害年金を受給したら、親や配偶者などの扶養から外れるのでしょうか?
障害年金額が180万円以上の場合、または障害年金とほかの収入(例えばパート収入)が年額180万円以上となる場合は、健康保険の扶養から外れることになります。

また、扶養から外れた場合はご自身で国民健康保険に加入することになります。併せて、配偶者の扶養に入られていたという方は、国民年金第3号被保険者(年金保険料の負担なし)から国民年金第1号被保険者(年金保険料の支払いが必要)となります。

Q7
障害年金を受給したら、国民年金の支払いをしなくてもいいですか?
障害年金を受給する前も国民年金第1号被保険者であった方、または障害年金の受給をきっかけとしてどなたかの扶養から外れてしまった方は、国民年金の法定免除制度の申請を検討されるのをお勧めします。

ただし、Q8・9をご一読のうえ十分ご検討ください。

Q8
障害年金の受給が決定したら自動的に法定免除になりますか?
いいえ、ご自身で、年金証書をお持ちになって法定免除の手続きをする必要があります。
手続きはお住まいの市町村役場で可能です。
Q9
法定免除を受けた場合の老齢基礎年金は?
法定免除を受けた期間については、平成21年3月以前の期間は1か月を1/3、平成21年4月以降の期間は1か月を1/2の割合で納付したものとみなされるため、将来もらえる老齢基礎年金の額は、法定免除を受けた期間分について、1/2、1/3に減額されることになります。

将来、老齢年金を受給する可能性があって、満額受給されたいという方は、法定免除を申請せずに、国民年金保険料を支払う必要があります。

Q10
障害年金を受給したら、死亡一時金、寡婦年金がもらえないのでしょうか?
障害基礎年金1級、2級を受給すると、その年金受給者が亡くなった場合、残された家族へ支給される寡婦年金と死亡一時金を受け取れません。ご注意を!!
365日年中無休(不定休)! 当日対応も可能です!!
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相談者の90%以上が佐倉・八千代・成田とその周辺地域です!!!
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